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運送業も対象に?今話題の「特定技能」とは:「特定技能」の在留資格をもった外国人雇用をお考えの方へ

特定技能の在留資格を持った外国人の採用.png

更新日:2023/10/27

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株式会社ニッコー企画営業部のNです(^^)

株式会社ニッコーは、愛知県名古屋市に本社を置き東海地方・関西を中心に人材サービスを行っている会社です。(コチラ

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前回の記事はこちら【外国人の雇用方法まとめ

まだ見ていらっしゃらない方は是非ご一読下さい^^

さて、今回のテーマは

「特定技能」の在留資格をもった外国人雇用について

「特定技能」って最近よく聞くけど、具体的なことはあまり分からない...といった方が多いのではないでしょうか?

今回は「特定技能」という在留資格について知っておくべきポイントをまとめたので、人員計画や採用の際に参考材料にしてみてください。

1.特定技能とは?技能実習生と何が違うの?

特定技能制度とは、中小企業など深刻な人手不足に対応するため、「生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても、十分に人材を確保することが困難な状況にある産業分野」に対し、一定の専門性・技能を有した外国人を受け入れていく仕組みを構築することです。

つまり、様々な工夫を凝らしても人手不足を解消できない産業分野が対応の職種となるということです。

「特定技能」という在留資格と受け入れ企業の義務

特定技能制度には2種類の認定があります。

特定技能1号認定2号認定の比較.png

現在2号認定を得ている外国人はごく少数となっており、皆さんが主に触れ合う特定技能外国人の方はほとんどが1号認定の場合が多いです。

(1)特定技能所属機関の義務

特定技能所属機関は、受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責任があります。

①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

〇外国人の報酬額が日本人と同等額以上であること など

②特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していること

〇法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しない

〇 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと など

③1号特定技能外国人の就労が合わせて5年を迎えること等による雇用に関する契約の終了時には、確実な帰国のための措置を行う
④(入管法第2条の5第6項及び第 19 条の 22 第1項の規定)により、 1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は 社会生活上の支援※1を実施する義務がある。

※1に関しては次の項目で説明します。

特定技能所属機関については、1号特定技能外国人支援計画を作成するほか、当該支援計画が所要の基準に適合していることや、当該基準に適合する1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していることが求められています。

1号特定技能外国人支援:支援内容とはどんなこと?

1号特定技能外国人支援は、特定技能所属機関又は登録支援機関が支援の実施主体となり、以下の支援を行う必要があります。

(2号認定は対象外です!)
① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供

(※外国人が理解することができる言語により行う。)

② 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④ 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施

(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

⑤ 生活のための日本語習得の支援
⑥ 外国人からの相談・苦情への対応
⑦ 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合、転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

2.「特定技能」と「技能実習生」との違い

「特定技能」とよく似た在留資格で「技能実習」がありますが、簡潔に述べると両者はそもそもの定義・目的が全く異なります。

特定技能=日本の人手不足を補うための制度

技能実習=日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという、国際貢献のための制度

特定技能と技能実習生の違い.png

特定技能1号のメリット・デメリット

メリット

特定技能1号のメリットは、以下のようなものです。

・受入れ人数の制限がない

・外部コストが低い(登録支援機関など)

・事務作業がシンプル

・ある一定の知見やスキルが必須のため即戦力となる人材を確保できる

技能実習生との大きな違いは単純作業が可能であることです。特定技能は労働力と考えることができるので、単純作業をさせても問題ありません。

一方、特定技能のデメリットとして以下のようなものが挙げられます。

デメリット

・人材の確保が難しい(母集団が少ない)

・技能実習生と比較して、賃金が高い

・転職が可能である

特定技能は技能実習生に比べると母集団が少なく、人材の確保が難しい点があります。

技能実習生から移行できる方を見つける方法もありますが、賃金は日本人と同等且つ、転職の可能性もあるので、離職のリスクもあります。

技能実習生のメリット・デメリット

技能実習3号のメリットは、以下のようなものが挙げられます。

メリット

・転職のリスクがない

・低賃金で雇用可能

・技能実習3号認定の場合にスキルのある人材を雇い入れることが可能

技能実習生は送り出し機関を通すため、比較的簡単に人材を見つけることが可能です。また、転職のリスクが少なく、低賃金での雇用ができます。

1号から2号、2号から3号と移行したい場合、実務経験を経て切り替え前に、学科・実技の試験をクリアしなければなりません。段階が上がるごとに、技術だけでなく日本語やコミュニケーション能力の高さにも期待ができます。

※技能実習3号を取得するためには受け入れ側及び、監理団体の双方が優良認定を受けている必要があるので注意が必要です。

デメリット

・受入れ人数に制限がある

・外部コストが高い(送り出し機関のマージン料など)

・受入れ時の工数が多い

・単純作業ばかりさせてはいけない

技能実習生は、あくまで国際貢献のための実習をしている外国人なので、教育を重視する必要があります。そのため雇用する際の賃金は安く抑えることができますが、単純作業ばかりをさせることは認められていません。

特定技能の在留資格で出来ること出来ないこと

「特定技能」ができる職種一覧

2023年11月現在、特定技能の在留資格を持った外国人が就労できる職種は以下の通りです。

1 介護業

2 ビルクリーニング業

3 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

4 (削除) 5 (削除)※

6 建設業

7 造船・舶用工業

8 自動車整備業

9 航空業

10 宿泊業

11 農業

12 漁業

13 飲食料品製造業

14 外食業

※2022年5月の閣議決定および同年5月の関係省令施行により、特定技能の受入れ職種で「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野は「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。

超注目!!特定技能の職種に「運送業」も対象になる?

2023年9月

『国土交通省は外国人労働者の在留資格である「特定技能」の対象にトラック、タクシー、バスの運転手といった自動車運送業を追加する検討に入った。出入国在留管理庁など関係省庁と協議し、2023年度中の実現をめざす。』といった内容の報道がなされました。

人手不足が顕著なトラック、バス、タクシーのドライバーについて外国人労働者の活用が検討されています。対象となりえる業務内容については、以下の通りです。

・トラックの運転手
・バスの運転手
・タクシーの運転手
・そのほか送迎サービスを行っている運転手等

※特にタクシーの運転手など人を乗せる作業においては、日本語スキルが高くなければいけないため、どれほどの基準を設けるのかは注目すべき点です。

追加される時期はいつ頃?

各報道機関でも早ければ「今年中(23年)」に運用開始される可能性があると報道されています。運送業が検討されている背景として、2024年問題があるため早期の対応がなされる可能性は十分にあるでしょう。

(補足)2024年問題

働き方改革法案によりドライバーの労働時間に上限が課されることで生じる問題の総称のことです。

具体的には・・・ドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることで、一人当たりの走行距離が短くなり、長距離でモノが運べなくなると懸念されています。

さらに、物流・運送業界の売上減少、トラックドライバーの収入の減少なども考えられると言われています。

おまけ

「特定技能」とよく似た名前の『特定活動』という在留資格があります。

『特定活動』という在留資格:「特定技能」との違いは?

在留資格「特定活動」

この在留資格に該当する活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

在留期間

5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

この在留資格は、その他の在留資格の範囲に当てはまらない外国人の受け皿の様なものです。個人の様々な事情に対し、個々に付与することで法改正の必要なく柔軟な対応ができます。

特定活動は決して就労がメインの目的になっているものばかりではないので注意が必要です。

まとめ

『特定技能』という在留資格についてまとめてみました。

2019年に開設されたばかりのまだ新しい在留資格となりますので、不慣れなことが多い企業のご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

特定技能外国人の採用方法は主に2種類あり、それぞれ異なる手続きを踏まなければなりません。また、支援業務なども多岐にわたるため人事・労務の負担は大きくなります。

多くの企業はそういった事務手続きを第三者に委託し業務負担を軽減させています。

外国人雇用で迷ったら、人材サービスのプロに頼ってみるのも1つの選択肢かもしれません。

他にも『外国人雇用全般についてのまとめ』

『技能実習生についてのまとめ』などこのページの下部から飛べるようになっていますので是非ご覧ください。

この記事を書いた株式会社ニッコーの基本情報

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〒454-0005
愛知県名古屋市中川区西日置町9丁目111
TEL:052-352-8686(代表) FAX:052-352-8688
設 立
昭和59年4月
資本金
5,000万円
代表者
相馬 誠
売上高
102億円(令和4年度)
従業員数
2,200名
事業内容
労働者派遣事業:
厚生労働大臣許可番号(派)23-020499
有料職業紹介事業:
厚生労働大臣許可番号23-ユ-300096
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