「特定技能」の在留資格を持った外国人を雇い入れる際のステップ
更新日:2023/10/27
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前回の記事はこちら【「特定技能」という在留資格について】
まだ見ていらっしゃらない方は是非ご一読下さい^^
さて、今回のテーマは
「特定技能」の在留資格をもった外国人の受け入れ方について
「特定技能」って最近よく聞くけど、具体的なことはあまり分からない...といった方が多いのではないでしょうか?
今回は「特定技能」外国人を受け入れる際のステップと技能実習からの切り替えについてポイントをまとめたので、人員計画や採用の際に参考材料にしてみてください。
<目次>
1.特定技能外国人に必要な条件について:在留資格を取るためにはどうしたらよいのか
・(補足)「技能実習」についてのまとめ:1号、2号、3号認定の違い
2.技能実習から特定技能1号への切り替え方法は?:注意するべきポイント2つ
3.技能実習2号、3号から特定技能1号への切り替え時の注意点3選
・就労を予定している外国人に住民税や健康保険料、年金保険料の未払いがないか?
4.まとめ
1.特定技能外国人に必要な条件について:在留資格を取るためにはどうしたらよいのか
「特定技能1号」「特定技能2号」いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があります(「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります。)
(補足)「技能実習」についてのまとめ:1号、2号、3号認定の違い
まずは、技能実習制度について簡単におさらいをします。
技能実習の認定には3種類あり、1号、2号、3号の順にステップアップしていきます。詳細は以下の図の通りです。
「特定技能」を取得する際に必要なステップ
(1)技能実習・留学など、その他の在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用するまで
STEP1 (外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
STEP2 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。※1
STEP3 特定技能外国人の支援計画を策定する。
STEP4 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。※2
STEP5 「特定技能1号」へ在留資格変更
STEP6 就労開始
(2)特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ (海外から来日する外国人を採用するケース)
STEP1 (外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了(一旦帰国済み)
STEP2 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。※1
STEP3 特定技能外国人の支援計画を策定する。
STEP4 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。 ※2
STEP5 在留資格認定証明書受領
STEP6 在外公館に査証(ビザ)申請
STEP8 入国
STEP9 就労開始
特定技能外国人を雇用する際には、以下の点に留意しましょう。
✓各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。
✓特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と、受入れ機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については、基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後、 受入れ機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。
✓特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなけ れば、受入れが認められないことに留意してください。
詳しくは以下のサイトをご確認下さい。
2.技能実習から特定技能1号への切り替え方法は?:注意するべきポイント2つ
POINT
・期間は3~4か月ほど
・準備書類→入管HPをチェック
技能実習から特定技能への移行はメリット(在留期間の延長など)が大きいですが、準備に時間がかかるのも事実です。事前にしっかりと確認しておき、スムーズに切り替えができるようにしましょう。
特定技能の取得までには、約4ヶ月ほどかかります
書類準備に1ヶ月以上
審査に約2ヶ月、許可がおりて配属されるまでに約1ヶ月ほどかかるのが目安となっています。
人材の募集から始める場合は、約半年ほどかかる場合もあります。
特定技能への切り替えには時間がかかる上に、事務手続きが非常に複雑なため多くの受け入れ企業は登録支援機関を使って業務を簡素にしています。
準備書類は?→出入国在留管理庁のHPをチェック!
受入れが決まったら、まずは書類の準備に取り掛かります。
用意する書類は、出入国在留管理庁(入管)のホームページから確認できます。「在留資格変更許可申請」を行うための手続き内容を確認しましょう。
※技能実習からの移行の場合は、特定技能の実技試験と日本語試験は免除。
「その分野に関する技能実習評価試験の合格証明書の写し」か「技能実習生に関する評価調書」のいずれかが必要です。
※建設と製造業は、受け入れ前に協議会の会員になることが必須となっているので注意!
他の業種では受け入れ後、4ヶ月以内に協議会に入会すれば大丈夫。加入条件も厳しくありません。建設と製造業の加入審査は、かなり厳しいものになっています。業種を専門的に取り扱っている登録施支援機関を選び、業務委託をすることがオススメです。
3.技能実習2号、3号から特定技能1号への切り替え時の注意点
技能実習2号や3号を終えて特定技能1号に切り替えるときに注意すべきポイントは大きく3点あります。
(1)業務・作業内容が技能実習で行っていた作業と一致しているか?
(2)雇用する外国人の保険料などの未払いがないか?
(3)在留期限と実習修了日に差異はないか?
(1)移行後の業務・作業内容が一致しているか?
技能実習から特定技能に切り替える場合は、同じ業務でなければなりません。違う業務に従事する場合は、新規で特定技能の在留資格を申請することになります。
新規で申請を行う場合は、切り替えなら免除になるはずの「日本語検定」と「実技試験」に再度合格しなければなりません。
◎どの職種・作業がどの分野に該当するのかは、法務省のホームページからチェック!
【特定技能】移行後の業務が、【技能実習】のときと一致しているかどうかを確認しておきましょう。それぞれの作業に一致する特定技能の業種と業務区分をチェックし、同じものに切り替えることが大切です。
(2)就労を予定している外国人に住民税や健康保険料、年金保険料の未払いがないか?
【農林漁業・サービス業で、従業員が常時5人以下の個人の事業所】以外で就労する外国人は社会保険料の支払義務があります。
住民税や健康保険料、年金保険料は技能実習生でも支払義務があるため、通常であれば支払っているはずですが、念のため未払いがないことを確認しておくことが大切です。
未払いがあると特定技能への切り替え申請の際、審査にひっかかってしまう場合があります。(3)在留期限と就労期間に差異はないか?
技能実習からの切り替えで注意しなければならないのが、在留期限と実習修了日の差異です。
・在留期限=日本に滞在が認められている期間
・実習修了日=技能実習としての就業が終了する日
入管が認知している実習終了日は在留期限の日付と差がないのに対し、組合が把握している修了日は在留期限より1ヶ月〜2ヶ月前であるという矛盾が起こる場合があります。
特に特定技能への切り替えを行う外国人の方は、「転職」を頭に入れている方も少なくはないため、採用が決定したら就労開始まで空白の期間を作り出さないためにも、すぐに実習修了日がいつなのかチェックしておくと良いです。
早めに切り替えの準備を始め、実習修了日からなるべく早く更新ができるようにしましょう。
まとめ
このように【技能実習】から【特定技能】への切り替えの際も、直接【特定技能】として海外から人材をピックアップし採用する場合も、準備書類や諸々の手続きなど受け入れ企業側の作業工数はとても多くなるのが現実です。
そのため【外国人採用】も行っている人材サービス業者へ委託することで、自社の負担を減らし適切かつ合法的な外国人採用を行うことが可能です。
ニッコーグループでは、【日本人】【外国籍】の人材派遣及び、【技能実習生】などのサービスもご提供することが可能です。
法務部も設置しており、コンプライアンス面でも安心です。40年以上人材サービスを行っているプロに是非お任せください。
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