労働者の過半数を代表する者の選出について
【労働者代表の役割】
全労働者の意見を代表して、会社との下記のような各種労使協定等の取り決めや手続きをして頂きます。
労働者代表の任期は選任決定後から新代表者が決定するまでとなります。
1. 時間外労働・休日労働に関する協定(三六協定)の締結
2. 育児休業・介護休業等の適用除外に関する協定の締結
3. 高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する協定の締結
4. 賃金の一部控除に関する協定の締結
5. 変形労働時間制に関する協定の締結
6. 就業規則の作成及び変更に際しての意見徴収
7. 労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく協定の締結
8. その他法令等により定められたもの