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配偶者特別控除「150万円の壁」とは?

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更新日:2018/08/10

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配偶者特別控除「150万円の壁」とは?

こんにちは!広報担当の柳です!

2018年から世帯にかかる税金に関わる「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の条件が改正されました。

よく耳にするけど今さら聞けない配偶者特別控除「150万円の壁」をお伝えしていきます。

これを知る事でパートで働く配偶者がどのような働き方をするべきなのか一度見直してみてはいかがでしょうか?

今回は夫がサラリーマンで妻がパートの設定で説明致します。

目次

  • 夫が所得控除38万円を受けられる妻の年収の上限が103万円から150万円に変わった
  • 妻の年収が150万円を超えても201万までは配偶者特別控除で夫の所得税が優遇される
  • 所得税103万円の壁と社会保険130万円の壁って何?

3つのポイント

1.夫が所得控除38万円を受けられる妻の年収の上限が103万円から150万円に変わった

2018年1月から配偶者控除の対象となる妻の年収要件はこれまでと変わらないのですが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになりました。

2.妻の年収が150万円を超えても201万までは配偶者特別控除で夫の所得税が優遇される

妻の年収が150万円を超えてしまっても201万円までは、夫の収入等と妻の所得額に応じて段階的に配偶者特別控除が受けられます。ただし、夫の所得が一定の範囲(年間の合計所得金額が1,000万円 ※給与収入だけの場合、年収1,220万円)を超える場合には適用されません。これにより、扶養に入っている妻の場合、「年収150万円」「年収201万円」を意識して働く必要があるのですが、新たに控除が受けられるようになる家庭だけでなく、控除額が増える家庭もあり、多くの家庭で減税が見込める形になりました。

3.所得税103万円の壁と社会保険130万円の壁って何?

今回の改定により、38万円の満額控除を受けられる範囲は妻の年収150万円(年間所得85万円)まで広がりました。しかし、残念ながら「所得税103万の壁」と「社会保険130万円の壁」はなくならないのです。

なぜなら妻は、年収103万円(年間所得38万円)を超えると、自分の所得税を支払う必要が出てきます。

社会保険も1週間の勤務時間と1か月の勤務日数が一定のラインを超えると保険料の支払いが発生する場合があります。

そして、年収130万円(年間所得65万円)を超えると、そもそも扶養から外れて年金や保険料を負担しなければなりません。これに関しては以前と変更がないのです。

まとめ

妻の年収次第では、税金負担が増えたり社会保険の扶養から外れたりといくつかのボーダーラインがあり、パートの時間を増やしても、手取りとしてそのまま増えるというわけにはいかない可能性もあります。

ですが、配偶者が年収201万円以内の場合に限り、大半の世帯にとっては減税の可能性がある制度となったのも事実です。

総合的にみて判断する必要があると思いますので、長い目で見た働き方を夫婦で話し合っていきたいですね。

当社でも年収150万円以内で働けるお仕事も御座いますので是非ご覧になってみて下さい。

ニッコーが運営する工場求人サイト「シゴトクラシ」

最後までお読み頂き有難う御座いました!

記事監修:川瀬税理士事務所 川瀬 良三

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